| すぎのこ賛助会規定 (通称 すぎのこネットワーク) |
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すぎのこは 子どもの情操教育を理念としています。 |
公益財団法人すぎのこ芸術文化振興会 賛助会に関し「賛助会規程」を以下に定める。 1.賛助会に関する基本事項に関しては、定款第45条によるものとする。 2.賛助会は、当法人の目的に賛同し、事業や業務を支援する個人・団体賛助会員からなりその内容は 次のとおりとする。 1)賛助会費を納める「会費制賛助会員」 個人 年額 3,000円 以上 団体 年額 10,000円 以上 2)知識、技能、労力を提供する「技能制賛助会員」 個人 年間 3日間 以上 団体 年間 5日間 以上 3.賛助会員になろうとする者は、申し込み用紙に必要事項記入のうえ、会費(技能提供予定書)を添えて 当法人事務局に提出し理事長の承認を受けなければならない。 4.納入された会費は管理運営費並びに賛助会運営費に使用する。 5.賛助会員が退会しようとする場合、所定の退会届に必要事項記入のうえ、当法人事務局に届け出る。 6.会費制賛助会員が二年以上会費を滞納した場合、技能制賛助会員が二年以上知識、技能、労力の提供が なかった場合は、自然退会として扱う。 7.理事長は、賛助会員の当法人への理解や支援、賛助会員同志の意志の疎通や親睦を図るため、会員の中から 若干名の世話人を選び、世話人の中から代表世話人を選任し世話人会を設置する事が出来る。 8.世話人会が設置された場合、世話人は代表世話人の下に、前4項の目的を達成するための事業や業務を、 理事長の指導のもとに企画し実施する事が出来る。 9.賛助会員は、この法人が刊行する図書及出版物等の優先的配布、その他この法人の行う行事に関して優先的な 取り扱いを受けることが出来る。 10.賛助会員が、会員として相応しくない行為があると認められる時は、世話人会及び理事会の、各々3分の2以上の 議決により除名することができる。 11.前項の理由により除名する場合、理事長は、予め本人からの文書または口頭での意思表示を求め、理事会に おいて最終判断をする。 12.納入された会費及び提供された技能はいかなる理由があろうとも返還はしない。 13.この賛助会規程を改廃しようとする場合、理事会の議決を経なければならない。 私たち賛助会員も“すぎのこ”と共に子どもの情操教育の一端を担っています。 |