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第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人すぎのこ芸術文化振興会
<英文名 The Suginoko Art&Culture Foundation(略称 SACF)>と称する。
(事業所)
第2条   この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
    この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置く事ができる。

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条   この法人は、舞台芸術をはじめとする芸術文化活動により、高度な物質文明に生きる人々のゆたかな情操の涵養と、創造的で国際感覚あふれる人間力を醸成し、より良い社会の形成と芸術文化の振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条   この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)人形劇をはじめとする舞台芸術活動
(2)芸術文化を主体とする国際交流活動
(3)芸術文化活動及び自然体験活動に関する施設の運営
(4)芸術文化に関する講習研修活動
(5)芸術文化に関する教材及び機関紙の発行
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
    前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章  資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために、不可欠な別表をこの法人の基本財産とする。
    基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議会の承認を要する。

(事業年度)
第6条   この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条   この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
    前項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出し、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条   この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類(以下「計算書類」という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
    前項の規定により承認された、計算書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条   理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益社団・財団法人認定法」という)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

(長期借入金)
第10条 この法人が、資金の借り入れをしようとする時は、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、あらかじめ理事会及び評議員会において、議決に加わる事のできる理事及び評議員の、それぞれ3分の2以上の議決を経なければならない。

第4章  評議員

(評議員の定数)
第11条 この法人に評議員3名以上6名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
    評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たすものとする。
    (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が、評議員総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にしている者
    (2) 他の同一団体(公益法人を除く)の、次のイからニに該当する評議員の合計数が、評議員総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者。
ニ 次に掲げる団体において、その職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者。
  ① 国の機関
  ② 地方公共団体
  ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  ⑤ 地方独立行政法人第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受ける者をいう)又は、認可法人(特別の法律より設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)。
    評議員は、この法人の理事又は監事を兼ねる事はできない。
    評議員に異動があった場合は、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けるものとする。

(評議員の任期)
第13条   評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
    評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第14条   評議員に対し、勤務内容等を勘案し、各年度総額60万円を超えない範囲で報酬を支払う事ができる。
    評議員に対し、その職務を行うために要する費用の支払いをする事ができる。
    評議員の報酬及び費用は、評議員会において別に定める、役員・評議員等の報酬並びに費用規定により支給する。

第5章  評議員会

(構成)
第15条   評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第16条   評議員は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに評議員の選任又は解任
(2) 役員・評議員等の報酬並びに費用規定
(3) 計算書類等の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)
第17条   評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
    定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内の5月又は6月に開催する。
    臨時評議員会は、年1回は2月又は3月に開催し、その他必要に応じて開催する。

(招集)
第18条   評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
    評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求する事ができる。

(議長)
第19条   評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から、その都度互選する。

(決議)
第20条   評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員会の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 役員・評議員等の報酬並びに費用規定
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
    理事、監事又は評議員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する事とする。

(決議の省略)
第21条   理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合においてその提案について、議決に加わることの出来る評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものと見なす。

(報告の省略)
第22条   理事が、評議員会の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しない事について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものと見なす。

(議事録)
第23条   評議員会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
    議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第6章  役員

(役員の設置)
第24条   この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上6名以内
(2) 監事2名以内
    理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
    前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第25条   理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
    理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
    監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第26条   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
    理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をする事ができる。

(役員の任期)
第28条   理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条   理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する事ができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第30条   役員に対して、その勤務内容に応じて、評議員会で定めた額の報酬を支給する事ができる。
    役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをする事ができる。
    前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める、役員・評議員等の報酬並びに費用規定による。

(親族等の数)
第31条   この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
    この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
    この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(利益供与の禁止)
第32条   この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、この法人の役員又はこれらの者の親族等(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する親族等)に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与える事ができない。

第7章  理事会

(構成)
第33条   理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条   理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督 
(3)理事長及び常務理事の選任及び解職

(種類及び開催)
第35条   理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
    通常理事会は事業年度毎に、原則として5月又は6月及び2月又は3月の2回とする。
    臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、又は関連法令の定めにより当事者より開催の請求があったとき。

(招集)
第36条   理事会は、理事長が招集する。
    理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
    理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催の3日前までに、通知しなければならない。
    前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経る事なく理事会を開催する事ができる篝。

(議長)
第37条   理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
    理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、常務理事が議長を代行する。

(決議)
第38条   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第39条   理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることの出来る理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第40条   理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
    前項の規定は、第26条3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第41条   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章  顧問及び各種委員会

(顧問)
第42条   この法人に、若干名の顧問を置くことができる。
    顧問は次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
(3)専門分野における理事会からの付託に応える
    顧問の選任・解雇は、理事会において決議する。
    顧問に関する必要な事項は、理事会において別に定める顧問並びに各種委員会規定による。

(各種委員会)
第43条   この法人に、必要に応じて選任された委員による各種委員会を設置することができる。
    各種委員会は、この法人に関する諸問題に対応するため、理事会の決議によって設置し、その役割終了時点で理事会の承認をもって解散する。
    各種委員会は、理事会によって決議された付託に応える。
    各種委員会に関する必要な事項は、理事会において別に定める顧問並びに各種委員会規定による。

(報酬)
第44条   顧問並びに各種委員会委員に対して、その職務執行の対価として報酬を支給する事ができる。
    顧問並びに各種委員会委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをする事ができる。
    前二項に関する必要な事項は、理事会において別に定める顧問並びに各種委員会規定による。

第9章  賛助会

(賛助会)
第45条   この法人に、賛助会を置く。
    賛助会は、この法人の目的に賛同し、事業や業務を援助する学生・個人・団体の賛助会員からなる。
    賛助会員は、この法人が刊行する図書及び機関紙等の優先的配布、その他この法人の行う事業についての優先的な取り扱いを受ける事ができる。
    賛助会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める賛助会規定による。

第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条   この定款は、評議員会において、議決に加わる事のできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更する事ができる。
    前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。

(解散)
第47条   この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条   この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、この法人と類似の事業を目的とする公益法人、又は公益社団・財団法人認定法第5条第17号に掲げる法人もしくは国又は地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第49条   この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする公益法人、又は公益社団・財団法人認定法第5条第17号に掲げる法人もしくは国又は地方公共団体に贈与するものとする。

第11章  公告の方法

(公告の方法)
第50条   この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第12章  補足

(委任)
第51条   この定款に定めるものの他、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

  この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
 
  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 
  この法人の最初の理事長及び常務理事は、次に掲げるものとする。
理事長 小澤幸雄   常務理事 下村明 

 
  この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
稲坂良弘  田中久弘  東野(平尾)麻衣子  森田研作

別表 基本財産

    (第5条関係)

財 産 種 別 場所・物量等
土  地   埼玉県飯能市大字飯能字大六天325-2・327-7
     217.14㎡(199.29㎡・17.85㎡)